主な特種用途自動車の構造要件

 
販売車
 
<構造要件>
移動先において、商品を販売又は展示するために使用する自動車であって、次の1又は2のいずれかに掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
1. 商品を販売するために使用する自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足していること。
(1) 商品を陳列する棚又はショーケース等販売商品を搭載する物品積載設備(以下「ショーケース等」という。)を有すること。
(2) (1)のショーケース等は、積載物品が走行中の振動等により移動することがないよう、仕切り等を有すること。
(3) (1)のショーケース等は、適当な明るさの照明灯を有すること。
(4) 物品積載設備には、適当な大きさの開口部を有する積卸口を有すること。
(5) 次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。ただし、車室外のみから直接利用できる場合は、この限りでない。
a. 乗降口は、有効幅300mm 以上、かつ、有効高さ1,600mm(b.の規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上あること。
b. 通路は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm (ショーケース等の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上あること。
c. 空車状態において床面の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあっては、450mm)以下の踏段を有するか又は踏台を備えること。この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。
d. c.の踏段又は踏台は、滑り止めを施したものであること。
e. c.の乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。
2. 商品を展示するための設備を有する自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足していること。
(1) 商品を展示する棚等商品を展示するための物品積載設備(以下「展示設備」という。)を有すること。なお、自動車の車体の外表面は、この場合の展示設備には当たらないものとする。
(2) 1.(2)から(5)の要件を満足すること。この場合において、「ショーケース等」は「展示設備」と読み替えるものとする。
<留意事項>
1. 1.(1)及び2.(1)の物品積載設備は、最大積載量を算定するものとする