一般社団法人三重県病院協会定款

平成24321日  認 可

平成2441日  登 記

平成24531日 一部改正

令和元年528日 一部改正

 

1章 総  則   

(名称)

1条 この法人は、一般社団法人三重県病院協会と称する。

(事務所)

2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。

 

2章 目的及び事業 

(目的)

3条 この法人は、医療の向上を期し、病院の管理運営について調査研究し、社会の福祉増進に寄与するこ

とを目的とする。

(事業)

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)医療制度、医療保険、社会保障制度、その他諸制度及び病院の管理運営についての調査研究 

2)関係機関、団体との連絡調整及び情報伝達

3)講習会、研究会の開催 

4)広報活動

5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

2 前項の事業は三重県において行うものとする。

  

3章 会  員 

(法人の構成員)

5条 この法人は、この法人の事業に賛同する三重県内に所在する病院及び介護医療院の代表者であって次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 会員がその病院及び介護医療院の代表者でなくなったときは、その病院及び介護医療院の新しい代表者が引

き続きこの法人の会員の資格を有するものとして取扱う。

(経費の負担)

7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において別に定める額を

支払う義務を負う。

2 既納の会費は、理由の如何を問わずこれを返還しない。

(退会)

8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

1)この定款その他の規則に違反したとき

2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

10条 前2条の場合のほか、会員は、総会員が同意したときは、その資格を喪失する。

 

 4章 総  会   

(構成)

11条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

12条 総会は、次の事項について決議する。

1)会員の除名

2)理事、監事及び理事・監事候補者推薦委員(以下「役員推薦委員」という。)の選任又は解任

3)理事及び監事の報酬等の額

4)事業計画及び収支予算書の承認

5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 (6)定款の変更

 (7)解散及び残余財産の処分

 (8)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

13条 総会は、定時総会として毎年度の5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数

をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

1)会員の除名

2)監事の解任

3)定款の変更

4)解散

5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 理事又は監事候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から

得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による決議等)

18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表決

し、又はその他の会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該書面表決をし、又は代理人に表決を委任した会員

は、出席したものとみなす。

(議事録)

19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印し、これを保存する。

 

5章 役 員、その他

(役員の設置)

20条  この法人に次の役員を置く。

1)理事 8名以上17名以内

 (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。

3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

21条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。但し、役員は相互に兼ねることができない。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。

(役員の任期)

24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時ま

でとする。但し、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新

たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

26条 理事及び監事に支給する報酬等は総会において定める総額の範囲内とし、その支給基準は理事会が定

めるものとする。

(役員推薦委員の設置)

27条 この法人に11名以上21名以内の役員推薦委員を置く。

但し、役員推薦委員は役員を兼ねることができない。

2 役員推薦委員のうち1名を委員長、2名を副委員長とする。

(役員推薦委員の選任)

28条 役員推薦委員は、総会の決議によって選任する。

2 役員推薦委員会委員長及び副委員長は、役員推薦委員会の決議によって役員推薦委員の中から選任する。 

(役員推薦委員の職務及び権限)

29条 役員推薦委員は役員推薦委員会を構成し、この定款の定めるところにより、業務を執行する。

(役員推薦委員の任期)

30条 役員推薦委員の任期は第24条を準用する。

(役員推薦委員の解任)

31条 役員推薦委員は、総会の決議によって解任することができる。

(相談役)

32条 この法人に10名以下の相談役をおくことができる。

2 相談役は次の職務を行う。

 (1)理事長の相談に応じること

2)理事会からの諮問された事項について参考意見を述べること

3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

(役員推薦委員及び相談役の報酬等)

33条 役員推薦委員及び相談役に支給する報酬等は理事会が定める旅費規程による。

 

  第6章 理事会

(構成)

34条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

35条 理事会は、次の職務を行う。

1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務執行の監督

 (3)理事長及び副理事長の選定及び解職

 (4)役員推薦委員候補者の選出に関する事項

(招集)

36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(理事会の議長)

37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 前条第2項による場合の理事会の議長は、副理事長がこれに当たる。

(決議)

38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半

数でもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   7章 役員推薦委員

(役員推薦委員会の構成)

40条 この法人に役員推薦委員会を置く。

2 役員推薦委員会は、すべての役員推薦委員をもって構成する。

(権限)

41条 役員推薦委員会は次の職務を行う。

1)理事及び監事候補者の推薦に関する事項

 (2)役員推薦委員会委員長及び副委員長の選定及び解職

 (招集)

42条 役員推薦委員会は、理事長が必要と認めたときに理事長が招集する。

(役員推薦委員会の議長)

43条 役員推薦委員会の議長は役員推薦委員会委員長がこれに当たる。

(決議)

44条 役員推薦委員会の決議は、役員推薦委員の過半数が出席し、その過半数でもって行う。

(書面又は委任による表決)

45条 やむを得ない理由のため役員推薦委員会に出席できない役員推薦委員は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として委任することができる。

 この場合において前条の規定の適用については出席した者とみなす。

(議事録)

46条 役員推薦委員会の議事については、議事録を作成する。

2 役員推薦委員会議長は前項の議事録に記名押印する。

 

8章 資産及び会計

(事業年度)

47条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

48条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成

し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。

3 1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

49条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

3)公益目的支出計画実施報告書

4)貸借対照表

5)正味財産増減計算書

6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

7)財産目録

2 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きすると共に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

4 貸借対照表は、総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

 

9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

50条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

51条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

52条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

10章 公告の方法

(公告の方法)

54条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

11章 事務局

(設置等)

55条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任命する。

4 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

 

12章 雑 則

(委任)

56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定

める。

 

附   則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 21条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は、M田正行とする。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

附   則

この定款は平成24531日から施行する。

12条(3)理事及び監事の報酬等の額について変更

26条 役員の報酬等及び第33条役員推薦委員及び相談役の報酬等の額の範囲について変更

 

附   則

この定款は令和元年528日から施行する。

5条第1項 法人の構成員に介護医療院を追加変更

6条第2項 会員資格の取得について介護医療院の代表者を追加変更

48条第2項 事業計画及び収支予算書について理事会の承認後直近の総会に報告する旨変更