活動資金協力のご案内
活動資金にご協力ください
日本赤十字社の活動は、赤十字の理念に賛同して登録された社員(いわゆる会員・メンバーのことで、”社員”と呼んでいます)から寄せられる「社費」と、広く一般から寄せられる「寄付金」が財源となっています。「社員」は、日本赤十字社の組織的基盤であり、赤十字運動を推進していくための大きな原動力となっています。 社員は個人・法人を問わずどなたでもご加入いただくことができますので、皆様も、赤十字活動をご理解のうえ、赤十字活動を支える社員の一人として是非ご協力をよろしくお願いします。
| 協力形態 | 金額 | 表彰品 |
|---|---|---|
| 社資 | 20,000円以上 | 特別社員の称号とバッチを贈ります |
| 社資又は寄付金 | 200,000円以上 | 銀色有功章を贈ります |
| 500,000円以上 | 金色有功章を贈ります |
日本赤十字社に事業資金を拠出された方には、有功章などをお贈りする表彰制度があります。また、同じくこれらの方には、一定の要件を満たすことにより、税制上の優遇措置が受けられることになっています。
日本赤十字社に対する寄付金等に適用される税制上の優遇措置
| 措置の名称等 | 適用期間 | 措置の内容 |
|---|---|---|
| 特例寄付金 | 通年 | 寄付金の金額(但し、上限は寄付者の年間所得の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
| 住民税にかかる 寄付金控除 |
通年 | 総務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の金額(但し、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)から5千円を差し引いた額の10%が、住民税額から控除されます。 |
| 相続税の 非課税 |
通年 | 相続により取得した財産の全額又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されません。 |
| 措置の名称等 | 適用期間 | 措置の内容 |
|---|---|---|
| 指定寄付金 | 毎年 4月〜9月 |
財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。 しかし、左記期間内であっても募集総額を超えた場合には、適用は受け入れられません。 |
| 特定公益増進法人に 対する寄付金 |
通年 | 法人の通常有する寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲において拠出された寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。 |