津地裁が享栄学園に教授会議事録の提出を命令 久保教授事件 真相解明に一歩   鈴鹿国際大学・久保憲一教授事件で、津地裁は五月二日、申立人(久保教授)側 から出されていた、平成十一年十二月二十二日開催の第九十三回臨時教授会議事 録と平成十二年三月八日開催の第九十八回教授会議事録の提出命令の申立を認め、 被申立人(学校法人享栄学園)に対して、裁判所への提出を命じた。  久保教授側は、戒告処分や業務命令、降格処分に正当性がないこと。被告武部、 同中野が主導的に教授会をリードした事実を証明するために、議事録を所有する 学校法人享栄学園は提出の義務があると主張していた。  これに対して享栄学園側は、議事録全文提出に教授会の同意が得られない以上、 学園としては教授会の自治、学問の自由という憲法上の権利の保障上、提出はで きないと反論していた。  しかし津地裁は、「申立人と被申立人の雇用関係に関する本件各文書が公開さ れたとしても、教授会の自治、学問の自由を侵害することになるとは解されな い」として、久保教授側の主張を全面的に認めた形となった。  久保教授側は「これで教授会がどういう状況で行われ、誰がどういう発言をし たかが明確になると思う。議事録が改ざんされるようなことがあっても、必ず矛 盾が出てくる。真実はひとつしかない。議事録が提出されることで、事態がよう やく動き出すように思う」としている。