鈴鹿国際大学・久保憲一教授 訴状「請求原因」(十二)  被告享栄学園は、かかる業務命令を出したのは、平成十二年三月八日の教授会 において、教授会が原告を「不適格教員と判断し、教授会及び委員会等に出席さ せない旨決議した」からであると説明している。  しかし、平成十二年二月十四日付連絡書をもってなされた「鈴鹿国際大学の教 授会、委員会への出席、その他の教育的諸活動はお辞め下さい」という業務命令 の根拠を、それ以後になされた平成十二年三月八日の教授会の「決議」に求める ことはできないことは明らかである。  しかも被告享栄学園は、平成十二年三月三十日付書面(甲第十七号証)をもって、 原告に対し「平成十二年一月十七日付辞令(鈴鹿国際大学教授の職を解き、学園 本部事務職員を命じる)は効力がないことをお伝えします」「貴殿における同鈴 鹿国際大学における地位は平成十一年十月一日以降教授です」との通知をした。  原告は、被告享栄学園からかかる通知を受けるまでもなく、原告は教授に任命 (昇格)された日である平成十一年十月一日から現在に至るまで、終始、教授であ る。  そうである以上、原告の現在の鈴鹿国際大学教授たる地位は、平成十一年十月 一日付「鈴鹿国際大学教授に任命する」(甲第一号証)との辞令に由来するもので あるが、右任命時の原告の職務は、学生の教授と研究の指導、研究であり、かつ 原告は教授会の本来的メンバーとして教授会に出席して審議に参加できる資格を 有するものであったから、そうである以上、特段の事由のないかぎり、現在も同 様であるべきものである。