鈴鹿国際大学・久保憲一教授 訴状「請求原因」(十一)  そして被告享栄学園は、平成十二年二月十四日またもやなんらの理由も示さず、 原告に対し「学園本部事務職員と鈴鹿国際大学教授の兼務を命ずる」との辞令を 発したのである。しかし被告享栄学園は、原告の指摘を受けて、右辞令に法的効 力のないことを認め、平成十二年三月三十日付書面(甲第十七号証)をもって、原 告に対し「平成十二年一月十七日付辞令-鈴鹿国際大学教授の職を解き、学園本 部事務職員を命じる-は効力がないことをお伝えします」「貴殿における同鈴鹿 国際大学における地位は平成十一年十月一日以降教授です」との通知をするにい たった。 3・違法な業務命令  被告享栄学園は、原告に対し、平成十二年二月三日付書面(甲第五号証)をもっ て、「大学の教授会での前記決裁(注 直ちに辞職を求める旨の決議のこと)がな されている事情に鑑み、教授会、委員会への出席、その他の教育的諸活動等はお 辞め下さい」と通告した。  さらに被告享栄学園は、原告に対し、「学園本部事務職員と鈴鹿国際大学教授 の兼務を命ずる」との辞令(甲第十六号証)の発令に伴い、平成十二年二月十四日 付連絡書(甲第十一号証)をもって、なんら理由を示さずに「鈴鹿国際大学の教授 会、委員会への出席、その他の教育的諸活動はお辞め下さい」、「法人本部佐藤 久雄事務局長より指示」を受けて、鈴鹿国際大学短期大学部二号館において「学 園史の英訳業務」「海外留学生の募集事務」をせよと通知(業務命令)した。  教授の職務は、学生の教授と指導、研究であるのに、被告享栄学園は、鈴鹿国 際大学教授たる原告に対し、その本質的職務である「教育的諸活動」をしてはな らないと命じ、教授会の構成メンバーであるのに、教授会に出席してはならない と命じ、本来的な上司でもない「法人事務局長」の指揮のもとで機械的作業に従 事せよと命じたのである。