鈴鹿国際大学・久保憲一教授 訴状「請求原因」(八) 3・被告享栄学園の違法行為  前項一の原告(久保教授)に辞職を求める教授会の決議に基づき、次のような 原告に対する被告享栄学園の違法行為がなされたのである。 一、違法な戒告処分  平成十二年一月十七日、被告享栄学園は、原告に対し被告享栄学園就業規則第 四二条、同四三条に基づき、懲戒としての戒告処分をなした。(甲第一二号証)。 その理由は1、平成十一年十一月五日号付「三重タイムズ」紙上で、鈴鹿国際大 学教授の肩書きにおいて行った発言。2、これまでの講義方法(東条英機に関す る映画の鑑賞を強要するかのような指導等)。3、公的機関である三重県人権セ ンターに対する誹謗ともとられかねない発言が、被告享栄学園就業規則第四二条 六号の「学園の職員としてふさわしくない言動であった」場合に該当するという ものであった。  しかし1、3の発言は既にみたように、決して「学園の職員としてふさわしくな い言動」ではなかったのである。  2の講義方法というのは、原告が助教授であった平成十年夏に(教授昇格の前 年)、学生に対し、東条英機を取り上げた映画「プライド」を見に行ったら成績 評価の上で「加点」するといったことを指すものである。  それは一種の課外授業という位置づけのものであって、映画「プライド」が日 本人に対し、日本の誇りを失わせる作用をしている、いわゆる「東京裁判史観」 とは別の観点からの見方もありうる、ということを考える教材となるものと判断 したためである。