鈴鹿国際大学・久保憲一教授 訴状「請求原因」(七)  2・教育活動をさせない、教授会及び委員会等に出席させない旨の教授会の 「決議」  一、被告享栄学園における教授の地位・職務は次のとおりである。 「専任職員であること」  被告享栄学園の「鈴鹿国際大学組織規定」第五条は、「本学に次の専任職員を 置く」として、「一、教育職員(教授、助教授、講師、助手) 二、事務職員  三、技術職員」と規定している。つまり、教授は「教育職員」であって、しかも 専任の職員である。 「教授会の本来的な構成メンバーであること」  享栄学園の「鈴鹿国際大学学則」第十条は、「本学に学長の諮問機関として大 学運営に関する重要事項を審議するため、教授会を置く」(第一項)「教授会は、 学長及び教授をもって組織し、助教授及び講師を加える」(第二項)と規定して いる。つまり、教授は大学運営に関する重要事項を審議する教授会の本来的な構 成メンバーである。 「職務」  被告享栄学園の「鈴鹿国際大学組織規定」第六条は、「学長及び職員の職務は、 次のとおりとする」として、「二、教授は学生を教授し、その研究を指導し、及 び研究に従事する」と規定している。つまり、教授の職務は学生の教授と指導、 研究である。  二、しかるに被告武部や被告中野がその構成員である教授会は、平成十二年三 月八日、被告武部の提案により「本学において、久保氏には授業等一切の教育活 動をさせない」「久保氏の教授会及び委員会等への出席はさせない」という二点 を、「平成十一年十二月二十二日開催教授会の決定事項(注 久保憲一教授は本 学教員としては不適格であり、辞職を求める)に基づく確認であることを全員一 致で承認した」のである。(甲第十号証)。享栄学園は、これを教授会の「決 議」であるという。  三、もっとも被告享栄学園は既に、平成十二年二月十四日付「連絡書」(甲第 十一号証)をもって、「平成十二年二月三日付回答書でご連絡申し上げましたよ うに、鈴鹿国際大学の教授会、委員会への出席、その他の教育諸活動はお辞め下 さい」と原告に対して通告していた。  四、それまで、何ら制限されることなく、研究室を使用し、授業等の教育活動 や教授会及び委員会等への出席ができた原告に対し、教授会が突然、正当な理由 もなく、「授業等一切の教育活動をさせない」ということは原告に「教員として 不適格」という烙印を押すことであり、「教授会及び委員会等への出席はさせな い」ということは、いわば原告を「村八分」にすることであり、ともに陰湿な 「いじめ」以外の何者でもない。