久保教授の地位保全の申立てが却下 今後は本裁判で真相明らかに  津地裁民事部(山川悦男裁判長)は三月二十六日、鈴鹿国際大学国際学部の久 保憲一教授に対して、仮処分命令申立てを却下する決定をした。  久保教授側は、学校法人享栄学園(堀敬史理事長)を相手に、津地裁に対して、 地位保全等の仮処分命令の申立てを行い、これまで審尋を重ねてきたもの。  久保教授側の申立て内容は、教授会への出席、研究、講義を行うことを享栄学 園は妨害してはならないというもの。  これに対して津地裁は「学園側が教授会への出席を止めるように、久保教授に 要請した文書は、久保教授の言動が原因で教授会と久保教授との間で激しい対立 が生じたため、学内の秩序を保持する意図で行われたもので、久保教授の社会的 評価を低下させたということはできない」 「教授会への出席の拒否については、教授会の自主的判断であり、学園がそのよ うにさせたと認めるだけの証拠がない」とし、久保教授側の申立てを却下した。  この決定を受けて、久保教授側は本裁判に向けて、四月にも訴訟を行うとして いる。  津地裁の決定は、久保教授側の言動が原因で教授会との対立があった。教授会 の自主的判断で、久保教授の(教授会への)出席を拒否したというもので、享栄 学園側の言い分をそのまま認めた形となっている。  今後、久保教授側は本裁判のなかで、教授会が問題視したとされる「言動」と はなにか。教授会と激しい対立があったのか。勝田学長を含む大学幹部の一連の 対応などについて、明らかにしていくものとみられている。