年内にも本裁判か  七回目の審尋(非公開)が八月二十八日、津地方裁判所で行なわれた。鈴鹿国 際大学側から七項目の和解案が示されたが、久保憲一教授側はすべて拒否。次回 で久保教授側から、本裁判に向けた具体案を提示することになった。  大学側から示された主な内容は、教員としての職務に専念し、大学の品位を低 下させる言動を行わないこと。理事長・学長に遺憾の意を表明すること。教授会 への出席の肯否は、教授会の自治に委ねられていることを相互に確認するなどと なっている。  これに対して久保教授は「言葉のあやで何とか誤魔化そうとしている。枝葉の ことばかりで話にならない。今回は裁判長に証拠となるいくつかの文書を示して 話をした。私の言動を云々するのなら、勝田学長がこれまでどんなことをいった り書いてきたのか、明らかにしたいと思う」とし、審尋での論点は出尽くした。 年内にも本裁判を始めたいとコメントした。  次回の審尋は十月十六日午後四時から。