(読売新聞 平成16年9月17日)

享栄学園の戒告処分など無効

教授の訴訟に判決

 鈴鹿国際大(鈴鹿市)の久保憲一教授が同大を運営する「享栄学園」と同大の教授ら二人を相手取り、戒告処分と教育活動を禁じた業務命令などの無効と、慰謝料約500万円を求めた裁判の判決が十六日、津地裁であった。

 内田計一裁判長は「戒告処分などの理由とされた原告の発言は、学問の自由から尊重されるべきであり、処分の理由はない」として、戒告処分や一部の業務命令の無効を認め、教授ら二人に200万円の慰謝料の支払いを命じた。

 久保教授は、一九九九年十一月の地域紙のインタビュー記事で、県人権センターの展示内容を「自虐史観に基づくもの」などと批判する発言をしたとして、二〇〇〇年初めから教授会への出席や教育活動などを禁じられていた。

 久保教授は判決を受けて「言論、学問の自由が守られたということで評価したい」と話した。一方、鈴鹿国際大は「判決文を読んでいないのでコメントできない」としている。


日本世論の会 三重県支部