(産経新聞 平成16年9月17日)

「教育活動禁止命令は無効」

教授の訴えほぼ認める

地裁判決

 鈴鹿国際大学(鈴鹿市)の久保憲一・教授(五四)が、新聞記事への発言が発端で教育活動を禁止されたことに対し、学校法人「享栄学園」を相手に、業務命令の無効を求めた訴訟の判決が十六日、津地裁であった。内田計一裁判長は「原告の請求は理由があり容認すべき」として、教授会出席と教育活動を禁止した業務命令の無効など、原告の訴えをほぼ認めた。

 久保教授は、平成十一年十一月に地域紙に掲載されたインタビュー記事をめぐり翌年、同大学の委員会や教授会への出席、講義などの教育活動を禁止され、学園史を英訳する事務に携わるよう業務命令を受けた。


日本世論の会 三重県支部