(伊勢新聞 平成16年9月17日) 戒告処分は違法津地裁判決 久保教授が勝訴鈴鹿市の鈴鹿国際大学の久保憲一教授(五四)が、地域紙での発言を理由に戒告処分を受け教育活動を禁じられたのは不当として、同大を運営する名古屋市中区千代田の学校法人「享栄学園」と当時の国際学部長、学生部長を相手取り、戒告処分などの無効確認と慰謝料五百万円の支払いを求めた裁判の判決が十六日、津地裁(内田計一裁判長)であった。内田裁判長は「発言をもって教育活動を禁止させることは、正当な理由でない。戒告処分は違法」と述べ、教授会への出席や講義を禁じる業務命令を無効とし、元国際学部長ら二人に慰謝料二百万円の支払いを命じた。 判決によると、同大は久保教授が地域紙で「県人権センターではほとんどが部落問題で占められている」などと発言したため、教授会で「本学の教授として不適格」と判断。戒告処分として教授会や講義への出席禁止、研究室の使用禁止の業務命令を出した。 内田裁判長は「ローカル紙での発言は研究成果の発表とみれるもので、大学として十分尊重すべきもの」として上で、発言を理由に教育活動を禁止するのは正当でないとした。 鈴鹿国際大学は「判決内容を見ていないので、コメントは差し控えたい」としている。
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