市政レポートreport

議員定数の見直しについて

津市自治会連合会より議員定数の削減にかかる要望書の提出がありました。
市町村議会議員の定数は地方自治法91条によりその上限数が決められている。
平成の大合併にあったっては合併特例法6条の規定により、上限の2倍まで増やすことが認められている。

津市にあっては人口20~30万人のランクで上限定数38人と定められている。
合併時いろいろ議論されたが合併特例法6条は使わず従来の定数38人の定数とする旨決定された。
合併3年を経て38人の議員が適正なのかまた何をもって多いと判断できるのか、現状検証は難しい。
それでなくとも10市町村から1人も議員のいない地域が3地域あります。議員は必ずしもその地域の代表者ではありませんが710平方キロの広大な面積を有するわ我が津市にあっては地域の意見の反映も議員に課せられた一つの役割ともいえるでしょう。削減により一層輩出が困難となるでしょう。
もう少し検討の必要があるように思えます。勿論行政改革の一端として議員の適正化はやるべきです。ただ今がその時か問題です。何人を削減できるのかその根拠が見つかりません。
一度削減すれば元へは戻らないでしょう。住民の声が聞える範囲での検討でなくてはならないと思います。