(1)利用者の原則1割負担の軽減策について
(2)小規模作業所について
(3)ホームヘルプサービスについて
(4)グループホーム等の居住の場について
(5)地域生活支援事業について
(6)移動介護について
(7)コミュ二ケーション支援について
(8)障害福祉計画について
以上障害者3団体よりの請願については早急に支援法の改善、予算措置が必要ともわれる。津市としての取り組みについて、
(1)利用者負担の月額上限額を4分の1に、また軽減対象範囲の拡大支援法の円滑な運営を図るため、緊急的、経過的な対策が実施されます。平成20年までの特別対策として利用者負担の更なる軽減措置を実施します。平成19年4月利用分あら、障害福祉サービスの内、通所施設・在宅サービス利用者に対する利用者負担の月額上限額を4分の1にします。また、軽減対象範囲を課税世帯まで拡大し、一般世帯を市民税所得割10万円未満の者とそれ以外のものに分け、4区分から5区分とします。
(1)生活保護 | 0円 | |
---|---|---|
(2)低所得 1 | 15,000円 | ------ 3,750円 |
(3)低所得 2 | 24,600円 | ------ 6,150円 |
(4)一般(市民税所得割10万円未満の者) | 37,200円 | ------ 9,300円 |
(5)一般(上記以外の者) | 37,200円 |
県単事業(市二分の一負担)による通所施設サービス利用者の負担軽減
就労訓練やリハビリテーションを行う障害者又は保護者を支援し、地域での自立生活を推進するため、通所授産施設、 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などの通所サービスを利用するものに、一日当たり180円を給付します。
このことにより、低所得の利用者は利用者負担が0円になります。
(2)新体系へすぐに移行できない小規模作業所等への支援
(3)ホームヘルプサービスの支給量の決定に当たりましては、障害程度区分認定にかかわらず、本人の意向、本人の障害の状態、介護者の状況、ほかのサービスの利用状況、住環境などを勘案し、支給量を決定しております。
(4)地域生活への移行の柱となります「居住の場」につきましては、新しい事業体系により、従前のグループホームに加え、新たにケアホームが設けられたところであります。このケアホームは、グループホームで提供される相談や生活上の援助に加え、入浴、排せつ、食事等の介助など、障害程度の重たい方が利用できるようになっております。したがいまして、現在のグループホームの事業所が、その機能を残しつつ、必要に応じ、新たにケアホームの事業所となることも可能でありますことから、障害者の方がそのまま引き続きサービスが受けられるよう支援していきたいと考えております。
(5)地域生活支援事業は、介護給付、訓練等給付とともに、障害福祉サービスの一つの形態として、障害のある方が自立した日常生活、又は、社会生活を営むことができるよう、市町村ならびに都道府県が実施する事業です。
そして、法律上実施しなければあらないと定められている事業を必須事業、市町村ならびに都道府県の判断によって実施する事業を任意事業として実施するもので、実施にあたっては、介護給付や訓練等給付のサービスと組み合わせて実施することや、個別給付では対応できない複数の利用者への対応など、柔軟な形態による実施みとめられております。
本市が実施を計画しております事業につきましては、「障害者相談支援事業」「コミュニケーション支援事業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター事業」の必須5事業と、「成年後貢献制度利用支援事業」「手話奉仕員養成事業」「身体障害者等交通支援サービス事業」などの10の事業を任意事業として実施するものです。
地域支援事業につきましては、日常生活用具等給付事業のように従来から実施している事業と、移動支援事業、地域活動支援センター事業のように法改正に伴い本年度より既に実施している事業もあります。
新しく実施する事業としては、障害者相談支援事業については、従来より、市内に2箇所の障害者生活支援事業を設置し、「ふらっと」「風早」への委託により相談支援事業を展開してまいりましたが、新たに「いなば園」「アンダンテ」への委託により、相談支援事業の充実を図ることとしております。また、身体障害者等交通サービス支援事業については、医療機関への通院、学校等への通学・通園に関する交通費の一部助成として、平成18年4月より実施した事業で、平成19年度からは、新たに、視覚障害者の外出支援策として、視覚障害者が社会参加のためにタクシーを利用した場合に一定の助成を行う制度を当該事業に付加し、実施していこうとするものです。
併せて、視覚障害者生活訓練等指導員による歩行訓練、日常生活訓練等を支援する視覚障害者自立歩行生活訓練事業を実施することとしております。
(6)ホームヘルプサービスのメニューの一つでありました移動介護につきましては、地域生活支援事業の必須事業の「移動支援事業」として位置づけられ、平成18年10月から実施しているところであります。その支給量の決定に当たりましては、ホームヘルプサービスの支給量決定と同様に、障害程度区分認定にかかわらず、本人の意向、本人の障害の状態、介護者の状況、他のサービスの利用状況、住環境などを勘案し、支給量を決定しております。
(7)地域生活支援事業の必須事業の「コミュニケーション支援事業」として、手話通訳者および要約筆記者派遣事業を、平成18年9月から実施し、また、従前から実施しておりました手話奉仕員要請事業を、地域生活支援事業の任意事業に位置づけ実施しているところであります。これらの事業の実施、運営にあたりましては、聴覚障害者や手話通訳者、要約筆記者と行政において、運営委員会を設定し、よりよい仕組みづくりを検討していくこととしておりますが、聴覚障害者等の情報保障の観点から、ご要望の内容も踏まえまして、検討していきたいと思います。
(8)障害福祉計画につきましては、障害福祉サービス等の必要量の見込み及び必要量の確保の方策について、国の定めた基本指針に即して数値目標等を定めるものでありますことから、その素案をお示ししてご意見等をお伺いすることとしておりました。素案の作成が大変遅くなり、各障害者団体を通じて、素案をお配りしたしだいであり、ご意見やご提言をいただき、反映させて参りたいと考えております。
この障害福祉計画の数値目標等の具現化にあたりましては、平成19年度に策定を予定しております「障害者計画」を、障害福祉計画を推進するための具体的背策を盛り込んだ計画としていくこととしておりますことから、障害者計画の策定にあたっては、障害者へのアンケート調査、ヒアリング等を行い、また、策定のための委員会を設置するなど、障害当事者の方やその家族及び関係者のご意見等をお伺いし、十分に反映させていきたいと考えております。
なお、今後とも、障害者施策の推進にあたりましては、話合いの場を設定するなど様々な方法により、障害者の方のご意見等を反映してまいりたいと考えております。
(平成19年3月議会報告)