「障害者自立支援法」について、障害者一人ひとりの自立と充実した地域生活を守るため、国、県及び市において対策を講じるよう請願します。
平成18年4月から一部施行され、10月から完全施行された「障害者自立支援法」は、障害者福祉サービス体系を根本的に見直し、障害者の地域生活支援を前進させるため、身体障害者、知的障害者及び精神障害に係る福祉サービスを共通の制度の下で一元的に提供することとし、サービス支給決定の透明化、就労支援の強化等に併せて、サービス利用に対して定率負担を導入するといった内容になっています。
これまで利用できたサービスが利用できなくなったり、利用者負担の過重からサービスを受けられなくなるなど、このままでは、法の理念である障害者の地域生活の推進は逆に後退することになります。
記
1.利用者の原則1割負担の軽減策について
応益(定率)負担の考え方による1割負担の導入は、私たち障害者とその家族の生活を大きく圧迫するものであり、このことによりサービス利用を諦めたり、利用日(回)数を減らしたりするケースも出てきている。こうした現状を踏まえ、利用者負担軽減策を早急に講じること。
2.小規模作業所について
障害者自立支援法による新体系への移行について、小規模作業所に通所している障害当事者やその家族のみならず、運営や作業指導などに当たる職員にも先行きに対する不安が広がっている。
新たな事業体形へ移行を希望する小規模作業所に対しては、スムーズな移行の実施ができるよう支援を図ること。
また、移行が法定化できない作業所や小集団でなければ適応が困難な障害者にも配慮するため、現在の補助事業の存続を図ること。
3.ホームヘルプサービスについて
4.グループホーム等の「居住の場」について
グループホームでのホームヘルプサービスが利用できなくなることにより、障害者への日常生活支援の維持が困難になる。今後も継続して日常生活支援が行なえるよう支援体制の強化を早急に講じること。
また、「日払い方式」や報酬基準・単価の見直しにより、小規模グループホームの運営が厳しくなることが予想される。小規模グループホームへの運営支援策を早急に講じること。
5.地域生活支援事業について
相談支援事業や地域活動支援センター・移動支援事業など「地域生活支援事業」の内容は障害者の日常生活と大きく関わっている。こうした事業の充実に向け、十分な予算の確保を図ること。
6.移動介護について
移動支援事業にあっては、現行制度と同じ内容が継続して使えるよう、また、一人ひとりの利用時間について、短縮がおこらないように対策を講じること。
7.コミュニケーション支援について
8.障害福祉計画などについて
障害福祉計画などの障害者施策を推進するに当たっては、まず障害当事者やその家族および関係者の意見が十分反映できる仕組みを作ること。
具体的には、障害福祉計画の策定委員や市町村審査会委員の中に、実際に福祉サービスを受けている障害当事者など数名を入れるとともに、年に数回定期的に市長と障害当事者並びに家族を含めたその支援者との話し合いの場を設定すること。
平成18年12月5日
<請願者> | |
---|---|
|
会長 齊藤 美恵子 |
|
会長 高鶴 かほる |
|
会長 佐野 久美子 |
津市議会議長 中川 隆幸 様
(平成18年12月議会報告)