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三重県ミニバスケットボール連盟規約
第一章 名 称
第1条
本連盟は、三重県ミニバスケットボール連盟と称する。
第2条
本連盟は、事務局を「理事会の指定する所」におく。
第二章 組 織
第3条
本連盟は、県協会加盟のミニバスケットボールチームをもって組織する。
第三章 目 的
第4条 本連盟は、三重県におけるミニバスケットボールの健全な普及発展を図るとともに、集団
活動の高揚と技術の向上及び指導者の資質の向上を図ることを目的とする。
第四章 事 業
第5条
交歓ゲーム等の開催。
第6条
講習会ならびに研修会の開催及び派遣。
第7条
その他、本連盟の目的を達成するための事業。
第五章 役 員
第8条 本連盟に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名 参与 若干名
理事長 1名 副理事長 若干名 部長 若干名 理事 必要人数
委員 若干名 監事 2名
第9条 会長・副会長は、総会で推薦する。会長は本連盟を代表する。副会長は会長を補佐し、会
長事故あるときは、その職務を代行する。
第10条
総会の折に、連盟運営活動に必要な人材を理事として選出し、会長がこれを委嘱する。理事は理事会を構成し、第三章の目的を達成させる事業を決定または承認する。
第11条
理事長・副理事長は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。理事長は本連盟のすべての業務を統轄する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
第12条
顧問・参与は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第13条 委員は理事会において推薦し、理事長が委嘱する。委員は本連盟の業務を執行するために、
必要に応じ、専門委員会を構成する。
第14条
監事は総会において推薦し、本連盟の会計を監査する。
第15条
役員の任期は二ヵ年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じた時は、その補充をする。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六章 会 議
第16条 連盟の運営を円滑にするために次の機関をおく。
1,総会 2,理事会 3,専門委員会
第17条 総会は会長の招集により開催し、該当年度の事業報告、審議、承認ならびに役員改選及び翌年度の事業計画、その他の重要事項を審議、決定する。
会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第18条 理事会は本連盟事業執行上必要と認めた都度、理事長の招集により開催し、事業の具体的な運営方法について検討する。
第19条 専門委員会は各専門委員会委員長が理事長の承認を得て開催し、理事会の決定事項の具体的指示に従って専門とする職務について活動する。
第20条 連盟の事業執行上緊急を要するときに限り、理事会は会長の承認を得て総会に代わって議決を行うことができる。
第21条 連盟のそれぞれの会議は、出席者の過半数によって議事を決定する。
第22条 会議の決定事項は、必要に応じて会員に報告する。
第七章 登 録
第23条 本連盟に加盟しようとするチームは、県バスケットボール協会に登録しなければいけない。
本連盟に加盟し、県バスケットボール協会に登録したチーム以外は本連盟及び日本連盟の主催する事業に参加することはできない。
第24条 年度は、毎年4月1日より始まり。3月31日をもって終わる。
第八章
会 計
第25条 本連盟の経費は、登録費・参加費・会費・寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。
第26条 本連盟の加盟チームは、理事会で決定した登録費を納入しなければいけない。
第27条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとし、予算と決算については、会計年度毎に担当理事が作成する。
第九章 付 則
第28条 連盟の規約は、総会出席者の1/2の議を経て、改正することができる。
第29条 規約の執行上、必要な細則は理事の議を経て会長がこれを定める。
第30条 この規約は、1984年4月1日より施行する。
一部改正 2000年3月11日
一部改正 2001年3月10日
一部改正 2002年3月9日