困ったときには |
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■行政書士鈴木法務事務所へのご連絡について |
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とりあえず相談してみると物事が「前に進む」きっかけになるかもしれません。 |
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(行政書士は行政書士法第12条に守秘義務が定められております) |
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ktaisa31@yahoo.co.jp(E-mailで24時間受付)から、 |
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困ったときは「とりあえず」ご連絡ください。 |
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・・・ 下記①~⑤が確認できるE-mail到着順に受付しております。 |
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①お名前(ふりがなも) |
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②ご住所 |
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③E-mailアドレス |
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④日中に連絡が取れる電話番号 |
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⑤相談したい内容(など、そのほか) |
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①~⑤の内容確認後、まずは③のE-mailアドレスへ返信 |
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させていただいております。 |
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【電話などでの問い合わせについて】
現在、電話や手紙(郵便はがきなど)での最初のご連絡には、
下記「連絡方法 ■事務所へのご連絡について」のとおり、
対応しておりません。
お客様の相談内容や情報をなるべく正確に把握し、
また、迅速に回答させて頂くため、
当事務所へは、いつでもお手軽に使用できる
「E-mail」でご連絡ください。
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2024.10.17 |
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■対面相談について(お知らせ) |
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相談者のご自宅や勤務先、ご近所のカフェ、役所ロビー等で、
訪問による対面相談をさせていただいております |
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尚、当事務所への予約のない突然の来訪には対応いたしかねます。 |
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面談による相談をご希望の場合は、最初にメールでご連絡ください。 |
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◎マスクの着用について |
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業務中、面談による会話をする場合や官公署など公共施設(屋内)等 |
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訪問する場合などがありますのですが、 |
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せきなどの症状が出ていなくても当方からの飛沫を抑えるため、 |
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「基本的には」マスクを着用しております。 |
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ご理解いただければ幸いです。 |
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お客様につきましては、ご自身の判断でお決めください。 |
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(当方よりマスク着用は求めません) |
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本人確認 |
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■本人確認のご協力について(お願い) |
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当事務所では、申請書及び添付書類の真正性の確認に万全を期すため、 |
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また、依頼者の申請・届け出の適格性を判定するために、 |
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本人確認(本人確認書類の確認等)を実施しております。 |
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本人確認書類の持参・提示等のご準備を、よろしくお願いいたします。 |
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(尚、行政書士・行政書士法人は、 |
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「犯罪による収益の移転防止に関する法律」上の特定事業者として |
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特定取引を行う際に本人確認を実施すべきこと等が義務づけられています。) |
連絡方法 |
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■事務所へのご連絡について |
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2019年6月29日(土曜日)午後からの株式会社ZTVの要請による |
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設備切替工事に伴い、従来事務所電話番号として使用していた |
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「050-7001-4071(Z-PHONEのIP電話)」は、 |
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2019年6月29日から廃止となっております。 |
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ZTV新設備切替工事をきっかけに新たな固定電話の取得を検討しましたが、 |
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①E-mailの方がお客様のお困りごとや情報の把握がしやすいので |
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正確性が向上し、回答時間などが短縮できる |
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②E-mailの方がお客様と当職のやり取りの記録を残せるので |
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行き違いや誤解などを回避し、スムーズに連絡応答ができる |
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③迷惑な営業電話(例えばコピー機販売やHP作成業者から)がそれなりに |
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あるのでお客様が連絡いただくときに話し中などが起こることを回避したり、 |
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別のお客様からとの電話対応が重なり応答できないことを回避するため |
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などの他にも様々な理由がありますが、総合的に判断し、設備切替工事を |
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機に、固定電話番号の取得は行わないことにし、現在に至っております。 |
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また、FAX連絡も廃止し、E-mailの添付でのやり取りにてお願いしております。 |
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(FAX連絡はE-mail連絡に変更しました。 |
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当HP上FAX連絡となっているところがあれば、 |
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E-mail連絡でと読み替えていただきますようお願い致します。) |
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こういったことにより、事務所へのご連絡方法は、 |
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ktaisa31@yahoo.co.jp。に集約しました。 |
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(事務所電話番号は、同時期に行政書士会へ廃止届を提出済) |
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ということで、E-mailでのご連絡で、よろしくお願いいたします。 |
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・・・ 新規のお客様は、E-mailアドレス(yahooメール)でのご連絡をお受けいたしております。 |
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・・・ 以前業務を行ったお客様は、お伝えしたE-mailか直通電話番号へご連絡ください。 |
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(電話番号は下4桁が、『5484』となります) |
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(折り返し電話しますので番号通知の設定でご連絡ください) |
相互リンク |
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■相互リンクにつきましては、下記ページをご覧ください。 |
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・・・ リンク集 |
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【2024 6/1 0:00到着分】までのメールを確認) |
見積額の提示 |
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■見積額の提示について |
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当事務所では見積額の提示について、
業務依頼内容の詳細を確認したうえで
提示させていただいております。
最初のご連絡メールにて、
見積額の提示をご希望される方がおられます。
しかしながら、概ね最初のメールでは
詳細が確認できないため、
見積算定が出来ないケースが多数あります。
また、業務依頼内容の詳細を確認についてですが、
例えば、許認可や届出申請手続きの場合は、
相談された内容について申請先の役所窓口へ
当職が確認していない(できない)状況では、
「どの様に進められるからこのような見積もりになる」
というようなことがご案内できません。
したがって、最初のご連絡メールの場合は、
見積額の回答は、「概ね」も含め、基本的にはできません。
対面相談で詳細を伺った後の提示となります。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |