
平成22年8月1日から平成25年7月31日まで
育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限。
雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知を行う。
○諸制度に関する必要な法知識について社会保険労務士に相談(22年7月~)
○諸制度について分かりやすい説明資料を作成に、掲示・口頭等で周知を行う(22年7月~)
育児休業を取得した社員が職場復帰しやすいように環境整備、看護休暇、男性の育児休業を取りやすくする環境の整備。
○育児休業取得から職場復帰に至るまでの流れを把握し、復帰前後面談を実施(22年8月~)
○男性の育児休業・看護休暇が実現可能で社内ニーズにあった制度内容の検討を始める(22年10月~)
年次有給休暇の取得促進
○年次有給休暇取得の計画的な付与(夏季に集中取得促進)(22年8月~)
○時間単位年次有給休暇の活用(22年8月~)
社員が仕事と家庭が両立できるよう環境の整備に取り組んでいます。
※育児休業復帰後育児短時間勤務の実施
※年次有給休暇取得促進及び看護休暇のための時間単位での取得が可能
※社員に対する諸制度の周知や情報提供
社員が仕事と子育てを両立できる環境を整備し、働きやすい環境を作るとともに、社員が能力を十分に発揮し、充実した職業生活、家庭生活を送ることが出来るよう本行動計画を策定する。