共済金の貸付
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本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権、、前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。 |
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■無担保・無保証人・無利子です。
■返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。 |
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■共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者の方が請求した額となります。 |
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■共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は、共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによるものです。
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次のような場合共済金の貸付は受けることができません。 |
●取引先の倒産発生日が、加入後6か月未満に生じた場合。 |
●取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合。 |
●共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた時。 |
●契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。 |
●50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。 |
●契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。 |
●契約者が既に貸付を受けた共済金の償還を怠っている時。 |
●倒産した取引先に対し、売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合。 |
●上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付が受けられません。 |