中小企業を連鎖倒産から守ります!


倒産防止共済とは
 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。
 この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しています。

制度の特色

最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
税法上の特典もあります。
一時貸付金制度もご利用できます。

加入できる方

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で引き続き1年以上事業を行っている方です。
個人の事業主または会社で、
 下表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
業   種 資本金等の額 従 業 員 数
 製造業・建設業・運送業その他

3億円以下 

300人以下 
 卸売業

1億円以下 

100人以下 
 小売業 5千万円以下  50人以下 
 サービス業 5千万円以下  100人以下 
 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下  900人以下 
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下  300人以下 
 旅館業 5千万円以下  200人以下 
企業組合、協業組合
事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

毎月の掛金は5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
加入後増減額ができます。
 (ただし、減額する場合は一定の要件が必要です。)
掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付

本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権、、前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
なお、貸付の請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。
返還期間は5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者の方が請求した額となります。
共済金の貸付を受けたときの掛金の取扱い
共済金の貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は、共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。
 これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付の原資となっていることによるものです。
共済金の貸付けが受けられない場合
次のような場合共済金の貸付は受けることができません。
取引先の倒産発生日が、加入後6か月未満に生じた場合。
取引先の倒産発生日までに6か月分の掛金を払っていない場合。
共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされた時。
契約者が貸付請求時点で中小企業者でない場合。
50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合。
契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にある時。
契約者が既に貸付を受けた共済金の償還を怠っている時。
倒産した取引先に対し、売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合。
上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付が受けられません。

解 約 と
解約手当金

共済契約の解約
任意解約   加入者が任意に行う解約
事業団解約   加入者が12か月分以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約
みなし解約   加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業を全部承継させるものに限る)、事業の全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません。)
解約手当金
12か月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12か月分未満の場合は、支給なし)解約手当金の額は、解約の事由及び掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%から100%に相当する額です。(不正行為による事業団解約の場合は、支給なし。)
一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。
解約手当金の税法上の取扱い
支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。

加入の手続

申込金(第1回目の掛金に充当されます)
引落口座の預金通帳
実印
銀行印
        をご持参の上、当所までお越し下さい。

詳しくは事務局までお問合せいただくか、
中小企業総合事業団(中小企業倒産防止共済)のHPをご覧下さい。