創立 | 昭和25年9月 5日 | 先代 関山種松が関山組を組織変更し 勢和建設株式会社創業 資本金100万円 |
昭和55年10月26日 | 資本金3000万円 増資完了現在に至る | |
工場創業 | 昭和43年12月 5日 | 本社工場 コンクリート二次製品製造プラント創業 |
昭和47年12月10日 | 高岡工場創業 | |
昭和55年11月15日 | 日本工業規格表示許可取得 JIS A 5323 品目コンクリート積みブロック |
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平成12年9月5日 | 日本工業規格表示再交付 jis a 5371 品目プレキャストコンクリート製品 |
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発明 | 平成9年9月19日 | 特許 第2698558号 名称 「コンクリートブロック成形用型」 |
平成15年6月10日 | 特許出願公開番号 特開2003-164891 名称 「浄水用ブロックとその製造方法 および該浄水ブロックを用いた浄水装置」 |
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国際認証 | 平成15年5月22日 | ISO9001 認証取得 登録番号 MSA-QS-2142 |
平成24年3月13日 | ISO 45001: 2018 認証番号 907903 |
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平成25年4月11日 | ISO 14001: 2015 認証番号 901402 |
■ 福祉事業部
ヘルパーステーションあおい
email:helperaoi@kss.biglobe.ne.jp .
TEL :059-253-0017
FAX :059-253-0018
訪間介護
ヘルパーステーション あおい 運営規程
(趣旨)
第1条 本規定は、勢和建設株式会社が開設するヘルパーステーションあおい (以下「事業所」という。) が行う指定訪間介護の適正な運営を確保するため、
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等(以下 「訪問介護員等」という。)
が、要介護状態にある高齢者等 (以下「利用者」という。) に対し、適切な指定訪問介護等を提供することを趣旨とする。
(事業の目的及び運営の方針)
第2条 利用者の心身の状況を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、
を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 指定訪間介護は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、指定訪間介護の提供にあたって
は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。
3 関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健。医療・福祉サービス等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ヘルバーステーション あおい
二 所在地 二重県津市久居野村町 329番地25
(従業員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
一 7月管理者 1名 (常勤 1名 サービス提供責任者兼務)
管理者は、従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
ニ サービス提供責任者 1名 (常勤 1名 うち1名 管理者兼務)
(非常勤0名)
サービス提供責任者は、指定訪問介護等の利用の申込に係る調整、訪問介護員に対する技術指導等、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪間介護員等 介護福祉士 4名 (常勤 1名、非常勤 3名)
その他 5名 (常勤 0名、非常勤 5名)
訪問介護員等は、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画に基づき、指定訪間介護等の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第 5条営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から日曜日
二 営業時間 午前 8時00分から午後 6時00分
三 サービスの提供は、電話等により、24時間対応が可能な体制とする。
(指定訪問介護等の内容)
第6条 指定訪問介護等の内容は、次のとおりとし、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に基づいてサービスを提供する。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴 (清拭) 介助、着替介助、体位交換、通院介助、その他 (塗薬、服薬介助)
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他 (生活に必要な事)
(指定訪間介護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割又は
2割又は3割とする。
2 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護等に要した交通費については、利用者からその実費の支払いを受ける。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
通常の事業の実施地域を超えた地点から、1kmあたり30円
3 前項の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、予め当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨について
利用者の署名 (記名押印) を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、津市 [美杉町 (竹原・八知・八幡・多気・下之川・太郎生) 、白山町 (家城・倭) を除く。]
松阪市 (事務所より20km圏内に限る。) の区域とする。
(緊急時1/2等における対応方法)
第9条 訪間介護員等は、指定訪間介護等の提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項の措置を講じた場合には、速やかに管理者に報告する。
(事故発生時の対応)
第10条 指定訪間介護等の提供により、利用者に事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、
必要な処置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 利用者に対して賠償すべき事後が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第11条 震災、風水害、火災その他の災害 (以下「非常災害」という。) に対処するため、非常災害の発生時の安全確保のために必要な行動手順、関係機関への通
報及び連絡体制等を定めた計画を作成し、必要に応じ、訓練を行う。
2 前項で作成した計画について、定期的に従業員に周知する。
(相談・苦情対応)
第12条 利用者及びその家族からの相談、苦情等を受け付ける窓口を設置し、指定訪問介護等に関する相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応する。
2 前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 訪間介護員等の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設け、勤務体制の整備に努める。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に明記する。
3 利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報
を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得る。
4 本規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、勢和建設株式会社とヘルパーステーション あおいの管理者との協議に基づいて定める。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を年1回開催、虐待の防止のための研修を年1回行い、検討・対策内容を従業者に周知徹底する。
管理者・サービス提供責任者が担当する。
附則
本規程は、令和5年5月1日から施行する。